こんにちは。ケアマネジャーの前川です。
先日、成年後見制度の改正に関する研修を受講しました。
今回の研修では、成年後見制度の改正・「親亡き後・親族亡き後」の支援や後見活動について学びました。
成年後見制度の改正民法が2026年6月に成立し、2028年度内の施行が予定されています。
今回の改正では、本人の意思をより尊重することを重視した内容となっており、「後見・保佐・補助」の3類型が「補助」に一本化されるほか、必要な代理権や同意権(取消権)を必要な範囲に限定して付与する仕組みへと見直されます。
また、支援が不要になった場合には制度の利用を終了できるなど、利用しやすい制度となることが期待されています。
研修では、成年後見制度が必要となる場面や、「親亡き後」を見据えて親が元気なうちから利用できる支援制度(心身障害者扶養共済制度・日常生活自立支援事業)についても紹介されました。将来に備えるためには、早い段階から制度について知っておくことの大切さを改めて感じました。
ケアマネジャーとして成年後見制度に直接関わる機会は多くないかもしれませんが、ご利用者やご家族から相談を受ける場面も考えられます。
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制度の概要や改正内容を理解しておくことで、必要に応じて適切な情報提供や関係機関への橋渡しができるよう、今後も知識を深めていきたいと思います。
以下参考まで
1.主な改正点
①本人の意志の尊重
・本人以外の者の請求で補助開始の申し立てをする場合、原則本人の同意が必要となる。
・代理権、同意権(取消権)の申し立ても、原則本人の同意が必要。
※代理権とは、本人に代わって補助人がその行為をすること。
※同意(取消)権とは、補助人の同意なく行った行為は取消することができる。
②後見、保佐、補助の3類型が無くなり補助に一本化
現行
・後見、保佐、補助
改正後
・補助、〔特定補助人〕に一本化
③代理権、同意(取消)権は限定的に
現行
・後見人:代理権、同意権
・保佐人:同意権
改正後
・本当に必要な最低限の代理権、同意権が申し立てをすることによって限定的に付与される。
④必要が無くなれば辞められる。
現行
・障害が回復しない限り辞められない。
改正後
・補助の必要性が無くなったら辞められる。
例)軽度者で遺産分割など難しい法律行為は判断が困難だが、家族等の支援があれば日常生活は困らない人の場合、相続が終わったら辞めることが可能。
⑤「特定補助人」とは
重度の障害や重度の認知症などで意思確認が極めて困難な場合は特定補助人の申し立てをする。
補助申し立て⇒包括的な同意(取消権)、必要な代理権(個別に申し立てが必要)
本人同意は不要。
2.すでに制度を利用している場合
まだ、詳細は示されていないが
・現行制度を使い続けることを希望すれば継続できる見込み。
改正後の制度に変更を希望する場合は裁判所に申し立てをする。
成年後見制度は、本人の暮らしや権利を守るための大切な制度です。
今回の研修を通して、本人の意思を尊重しながら、その人らしい生活を支えていくことの重要性を改めて学びました。
今後も、ご利用者様やご家族が安心して生活を続けられるよう、さまざまな制度について学びを深め、必要なときに適切な支援へつなげられるケアマネジャーを目指していきたいと思います。


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